消費者の価値観が多様化し、情報ツールやメディアが張りめぐらされている現代社会。いわゆる「マス」の概念が実質的に形骸化し、マーケティングは3.0から4.0へと進化しています。一方的な情報発信を行うマーケティングは、その価値性を薄めつつあり、消費者はソーシャルメディアのクチコミを信用し、価値を判断し、商品を選択するような行動も目立ちます。そのような時代、私たちは消費者の目を見て、きちんと消費者に向き合って、マーケティングを行うべきであると考えます。現代の消費者は、単なる消費者ではなく、マインドとハートと精神を持ち「価値」を見極める人々です。だからこそ、私たちは、データには表れにくい、消費者の「へー!」や「そうなんだ」、「いいねえ」という直接的かつ工モーショナルな感覚や価値を大切にマーケティングを構築すべきではないかと考えているのです。差別化されたかのように作られた一方的な情報を提供するのではなく、ひとりひとりの消費者に直接的に語りかけるマーケティング手法を以って、ブランドに対する「信頼」を高め、あるいはその語りかけそのものを含む行動的マーケティングにより、ブランドの「価値」を高めていくこと。そうした中で、極めて複雑に多様化している消費者の価値観を、私たち自身が実感し、戦略化していくこと。そんなリアリティ・マーケティングこそが、私たちの信条です。
常に消費者と直接的に触れ合うからこそわかることがある。
・全国主要都市にある若者が集散するナイトクラブ(CLUB)との強力なネットワークを持ち各種協賛などの窓口業務実績が豊富にあります。
・全国各地で開催される音楽FESへの協賛や、お祭り・イベントなどの協賛窓口業務も多数実績があります。
・上記以外のその他ご要望やサンプリングなどの各種プロモーション、タイアップ企画などのご相談にも対応いたします。
・全国の飲食店データや、お祭り・音楽FES、その他イベントなどのデータを保有しておりクライアントのご要望に合わせ集客力のあるタッチポイントにおいて最適なプロモーションをご提案いたします。
<プランニング内容>
・全体企画、予算設計、プロモーション手法開発
・施工物、アイテム、コスチュームなどのデザイン制作
・ご担当者が描くイメージの具現化など
・さまざまなタッチポイントにおける実績を基に最適なプロモーション展開の企画ご提案から現場運営(スタッフアサイン、スタッフ研修、コスチューム製作、各種施工などを含む)までをトータルで対応いたします。
<プロモーション事例>
・CLUBナイトサンプリングプロモーション(7大都市)
・飲食店サンプリングプロモーション(全国各地)
・音楽FES会場、イベント会場におけるサンプリングプロモーション(全国各地) 他
・全国主要都市の協力会社と業務提携している弊社ならワンストップで全国プロモーション展開が可能です。
<全国提携協力会社>
・札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、大阪、京都、広島、福岡、沖縄
・特定建設業許可、一級建築士事務所登録の弊社なら、各種会場における施工管理が可能です。
<施工事例>
・音楽FESにおける会場設計、施工管理
・イベント会場におけるブース施工
・新規案件に関する問い合わせ
アドレス:info@drivecom.jp
・採用に関する問い合わせ
アドレス:info@drivecom.jp
・個人情報に関する問い合わせ
ドライブ担当 難波 智也 アドレス:namba@drivecom.jp
「路面店」の場合、喫煙目的店条件⑤のための措置が不要となり、「非路面店」の場合、措置が必要な場合があります。
「路面店」と「非路面店」の違いは【出入口が地上に面しているか】どうか、になります。
✓路面店とは
・1Fの店舗で出入口が地上の店舗
・B1Fの店舗でも地上に出るまでの階段・通路が店舗専用である店舗
・2F以上の店舗でも出入口と外階段が繋がっている店舗
上記店舗に関しては、喫煙目的店条件⑤「たばこの煙が流出する事を防ぐための措置」は不要です。
✓非路面店とは
・1Fの店舗で出入口がビル等の共用部分の店舗
・B1,2F以上の店舗で出入口が共用部分の店舗
・B1.2F以上でエレベーターが店舗内に直結している店舗
上記店舗は、喫煙目的店条件⑤「たばこの煙が流出する事を防ぐための措置」(出入口風速0.2m/秒以上に保つ)が必要となります。
特に2F以上の店舗でエレベーターが店舗内に直結している場合階段の出入口とエレベーターにそれぞれ対策が必要となります。
出張販売許可の申請において、店内でたばこを販売する場合、「たばこ販売場所」と「たばこ保管場所」となるスペースを指定して書類を提出する必要があります。
以下の注意事項を確認していただき、場合によって対策を講じる必要があることを予めご了承ください。
■「たばこ販売場所」と「たばこ保管場所」に関する注意事項
1.たばこ販売場所を事前に指定する必要があるが、必ず店外から見えない場所を指定する。
2.たばこ保管場所を事前に指定する必要があるが、店外から見えないかつ、お客様の手の届かない場所を指定する。
3.複数フロアにて営業している店舗は、たばこ販売場所となる「フロア数」を明示しなければならない。
※壁面や扉などがガラス張り等の理由で、店内のどの位置においても、「たばこ販売場所」・「たばこ保管場所」を店外から見えない場所に指定できず対策ができない場合は、不許可になる可能性があります。